新NISAのメリット・デメリット
現行NISA・新NISAに限らず、NISA制度のメリットやデメリットについて理解を深めていきましょう。
NISAのメリット
NISAのメリット1:税制面でメリットがある
特定口座・一般口座などで株や投資信託を買って利益が出た場合、売却時に20.315%の税金がかかります。しかし、NISAでは対象枠内で買った資産については、売却をしても非課税となります。
これがNISA制度一番のメリットといえます。また、利益分をさらに運用にまわせば複利効果が期待できるので、より効率的に資産運用ができることになります。
NISAのメリット2:基本的に確定申告は不要
NISAでは利益が出たとしても非課税となるので、基本的に確定申告は必要ありません。ただし下記のような場合には、譲渡益・配当金などが課税対象となるので注意が必要です。
- 配当金が課税対象となるケース
- 配当金・分配金を「株式数比例分配方式」以外の方法で受け取る場合
- 下記の方式は20.315%が源泉徴収されます。
- 配当金領収証方式(ゆうちょ銀行や郵便局で受け取る)
- 個別銘柄指定方式(指定の銀行口座で受け取る)
- 登録配当金受領方式(指定の銀行口座で受け取る)
- 譲渡益・配当金が課税対象となるケース
- ジュニアNISAで18歳未満で払い出しをする場合
- 18歳未満で払い出しをすると…
- 過去の非課税とされた譲渡益や配当金に対して20.315%の税率で 遡及課税 (さかのぼり課税)されます。
- 非課税期間が終わって課税口座に移行した場合
- 課税口座に移行した後は…
- 移行してから受け取った譲渡益や配当金は、通常の投資と同じく20.315%の税率で課税されます。
課税対象となった場合は、確定申告をすることで配当控除の適用を受けることができたり、特定口座・一般口座での 損益通算 や 繰越控除 ができたりします。
新NISAでは受取方式さえ注意すればいい
新NISA制度では、ジュニアNISAが制度として無くなる上、非課税保有期間も無期限となったため、受取方式さえ「株式数比例分配方式」であれば確定申告が不要となります。
NISAのデメリット
NISAのデメリット1:損益通算ができない
株式投資での損益通算とは、その年の損失と利益(譲渡益・配当金など)を相殺することを指します。
ひっきー
つまり、損失をだしても利益と相殺することで税金を減らすことができるのです。
しかし、NISA口座内の所得は非課税の対象であり、その所得はなかったものとして扱われるため、もし損失を出したとしても特定口座・一般口座との損益通算はできません。
変な言い方となってしまいますが、NISA口座内での取引結果はNISA口座内で完結するので「課税口座の方になにも影響を与えることができない」ということですね。
ひっきー
NISAのデメリット2:損失の繰越控除ができない
通常の課税口座では、損益通算をした上でなおかつ損失が出ているようであれば、確定申告をすることで最大3年間はその損失を繰り越す(繰越控除)ことができます。
しかし、NISA口座では先ほどお伝えしたように、その所得がないものとして扱われるため繰越控除はできません。
ひっきー
NISA口座の資産を売って損失が出た場合は、残念ながらその場で損失が確定することになります。
NISAの最大の魅力は、やはり金融資産を非課税で運用できることにあります。利益が多ければ多いほどその恩恵に預かれます。
その一方で、NISA口座ならではのデメリットとして、損益通算ができないことや繰越控除ができないことなどがあるので、それをしっかりと頭に入れて運用をおこなっていきましょう。
さてメリット・デメリットを把握したところで、次は「NISA口座の開設方法」を確認していきましょう!
つまり通常の総合取引口座と比べると、NISA口座での利益は、約20%も多く自分のものになるということです♪
ひっきー